実質公債費比率が18%を超える自治体は独自の起債はできない

投稿者: | 2006年9月22日

国の基準では、実質公債費比率が18%未満の市町村は、都道府県と協議はするが、地方債の発行は原則として自由にできる「協議団体」
とされる。 だが、18%以上25%未満になると、市町村は、将来の支出をどう削減するかを示す「公債費負担適正化計画」を策定したうえで、
都道府県知事の許可を得なければ地方債を発行できない「一般的許可団体」となる。25%以上になると、
市町村の単独事業のための地方債発行が原則としてできない「起債制限団体」になるとされています。
従って、実質公債費比率が18%を超える自治体は独自の起債はできないのです。

足利市はこの18%をすでに超えており、県内でも一番悪い数字がでています。
大学誘致・日赤移転といったバブル話で、お茶を濁している場合ではないのです。

やらなければならないことは他にあるはず。

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