増加する空き家対策として、市の立ち入り調査を可能とする空き家条例を制定しました。
条例では、市が空き家に立ち入りができ、所有者に安全確保を指導するなどしても改善されない場合は、所有者の名前を公表することができます。 また、倒壊の危険がある家屋で所有者が不明の場合は、市が危険回避の必要最低限の応急措置を講じ、所有者が判明した段階で費用負担を求めるものとしています。
Posted at 2013.03.26 21:53 | No Comments
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