市内の工業団地の活用面積を、実質的に36,000坪増やせました。

平成24年度足利市議会において、工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内の主に工業の用に供する区域内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代えて適用する市準則を定め(7月1日施行)、市内の工業団地の活用面積を、実質的に36,000坪増やすことができました。

具体的には、以下の通りです。

条例の概要

1.緑地面積・環境施設面積の割合

 以下のように緑地面積率等の基準を改めます。

区域の説明

緑地面積率

環境施設面積率

準工業地域(足利インター・ビジネスパークを含む)
工業地域(大月・助戸工業団地の一部を含む)

10%以上

15%以上

工業専用地域(御厨工業団地、大月・助戸工業団地の一部、
八坂工業団地、八坂第二工業団地を含む。)

5%以上

10%以上

荒金工業団地、久保田工業団地、羽刈工業団地、樺崎工業団地、
毛野東部工業団地、あがた工業団地、西久保田工業団地
(市街化調整区域に存在する工業団地)

10%以上

15%以上

上記以外の区域

20%以上
(従来通り)

25%以上
(従来通り)

2.他の施設と重複する緑地の算入

 建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、確保すべき緑地面積の50%までとします。

3.参考資料

足利市工場立地法準則条例

足利市工場立地法準則条例の概要

早速、市内に工場のある一部上場企業の社長が市長室にお越しになって、謝意を述べられ、開発拠点を工場内に新設する方針を固めたくださいました。
また、ありがたいことに、その他の企業でも工場の増設の話を頂けるようなりました。
今後、雇用や税収などに寄与して頂けるものと期待しております。

下野新聞記事 20120829

読売新聞記事 20120927

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