入札契約業務に関する働きかけを防ぐ対応要領制定

投稿者: | 2010年1月13日

この度、入札契約業務に関する職員への働きかけを防ぐために、対応要領を制定しました。
市が発注する公共事業全てが対象となります。
働きかけとは、指名競争入札の参加または不参加の要求や発注、そして設計金額、予定価格、最低制限価格などの情報の漏えい要求などが想定しています。
今後、職員が働きかけを受けた場合、働きかけた人に対し応じられない旨を回答した上で、そのやりとりが報告書に記録され、それが公開の対象ともなることを合わせて知らせることになります。

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