日別アーカイブ: 2006年9月22日

実質公債費比率が18%を超える自治体は独自の起債はできない

国の基準では、実質公債費比率が18%未満の市町村は、都道府県と協議はするが、地方債の発行は原則として自由にできる「協議団体」とされる。 だが、18%以上25%未満になると、市町村は、将来の支出をどう削減するかを示す「公債費負担適正化計画」を策定したうえで、都道府県知事の許可を得なければ地方債を発行で…